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キッチンカーで県をまたぐときの許可|1つの許可で営業できる範囲

原則は「管轄の区域ごとに1つ」

車で調理した食品を提供する事業者は、固定の店と同じように、原則として管轄の区域ごとに営業許可が要ります。

そのうえで、自治体の間で監視の方法や違反のときの通報の体制を調整できていれば、1つの許可で地域を越えて営業できる仕組みがあります(令和元年12月27日の厚生労働省の通知)。使うかどうかは自治体しだいなので、地域で差が出ています。

全国の状況

厚生労働省が47都道府県に行った調査の結果です。

範囲 結果
同じ都道府県の中で、他の自治体の許可でも営業を認めている 32例
他の自治体の許可では営業を認めていない 15例
他県の許可では営業を認めていない 45例
特定の都道府県の間で営業を認めている 1例(大阪府と和歌山県)

認めていない理由には、事業者からの要望がないことのほか、違反が判明したときに主体となる自治体が決まらない、行政処分をする自治体が決まらない、といった調整の問題が挙げられています。

県をまたげるのは、調査の時点で大阪府と和歌山県だけです

2025年6月1日から、大阪府内・和歌山県内のいずれかの自治体で関西広域連合の基準に基づく飲食店営業の許可を取ると、両府県の全域で営業できます。対象は大阪府・和歌山県と大阪市・堺市など10市です。この許可は2025年12月末時点で455件ありました。

県内の相互乗り入れは増えています

県の許可と市の許可を互いに認める動きは、この数年で続いています。公式の案内で始まった時期を確かめられたものです。

始まった時期 地域
2026年6月1日 三重県
2026年4月1日 青森県、岩手県、奈良県(奈良市の案内による。県のページは「奈良市を除く県内一円」のまま)
2025年6月1日 兵庫県
2024年1月1日 茨城県
2023年6月1日 福島県
2023年3月1日 群馬県
2022年6月1日 埼玉県
2022年4月1日 栃木県

全体は47都道府県の一覧で見られます。

古い許可は対象にならないことがあります

相互乗り入れが始まっても、前に取った許可がそのまま広がるとは限りません。

  • 埼玉県は、2021年6月1日以降に許可を受けたキッチンカーが対象です。
  • 岩手県は、2026年3月31日以前の許可はこれまでどおりです。
  • 兵庫県は、2021年6月1日以後の許可のうち条件を満たすものが対象で、手続きが要ります。

いま許可を持っている人は、許可証の日付と区域を見て、許可を受けた保健所に確かめてください。

許可の数を見積もるには

営業する地域を選ぶと、数の目安が出ます。許可の数と手数料の計算を使ってください。

出典

本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。

  1. 第10回 食品の営業規制の平準化に関する検討会 参考資料4「自動車による飲食店営業について」(実態調査)(厚生労働省/確認日:2026年11月6日)
  2. 食品の営業規制の平準化に関する検討会における自動車による飲食店営業に係る議論(厚生労働省/確認日:2026年11月6日)
  3. 第10回 食品の営業規制の平準化に関する検討会 資料2「大阪府域及び和歌山県域における府県の区域を越えておこなう自動車による飲食店営業について」(厚生労働省(大阪府の資料)/確認日:2026年11月6日)
  4. 自動車による食品の移動営業(青森市/確認日:2026年11月6日)
  5. 自動車による移動食品営業における盛岡市との相互乗入の開始について(岩手県/確認日:2026年11月6日)
  6. 自動車による食品営業を始められる方へ(キッチンカー等の自動車営業)(三重県/確認日:2026年11月6日)
  7. 自動車(キッチンカー等)による営業の取扱いについて(兵庫県/確認日:2026年11月6日)
  8. キッチンカー(自動車)の営業許可申請(埼玉県/確認日:2026年11月6日)
  9. 自動車の飲食店・魚介類販売・食肉処理(営業許可)(奈良県/確認日:2026年11月7日)
  10. 奈良県と奈良市で自動車飲食店営業許可が一本化されました!(奈良市/確認日:2026年11月7日)