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民間の情報サイトです(運営:YTワークス)。47都道府県の公式の案内を確かめました(2026年11月6〜7日)

キッチンカーの営業許可は、
地域ごとに答えが違います

1つの許可で営業できる範囲も、手数料も、都道府県で違います。 車を作る前に、営業したい地域の決まりを確かめられるようにまとめました。

全国の状況

厚生労働省が47都道府県に行った調査では、同じ都道府県の中なら他の自治体の許可でも営業を認めている例が32例、認めていない例が15例でした。 調査の時点で県をまたいで運用しているのは大阪府と和歌山県だけです。

  • 25全域(または県をまたいで)営業できると案内で確かめられた都道府県
  • 3別の許可が要る市があると案内に書かれた府県
  • 19案内で範囲を確かめきれず、保健所への確認が要る県

この数は当サイトが公式の案内を読んで分けたもので、厚生労働省の調査の内訳ではありません。 「確かめられず」は「できない」という意味ではありません。

進める順番

  1. 1地域別の許可営業する地域を決める許可は原則として管轄の区域ごとです。どの地域で営業するかで、取る許可の数が変わります。
  2. 2車と設備メニューから設備を決める調理の工程と品目で、給水・廃水タンクの容量が変わります。車を作る前に決めます。
  3. 3許可の取り方図面を持って保健所に相談する車内を改修する前に相談します。基準に合わないと、完成後に作り直しになることがあります。

都道府県から探す

計算ツール

最新の動き

厚生労働省は2026年3月27日の通知(健生食監発0327第3号)で、県をまたいで営業できる事例を自治体に示し、 今後は営業許可の申請のときに営業場所の記載を必須にするなどの措置を講じる予定だとしています。通知の内容と、開業する人が見ておくこと

出典

本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。

  1. 第10回 食品の営業規制の平準化に関する検討会 参考資料4「自動車による飲食店営業について」(実態調査)(厚生労働省/確認日:2026年11月6日)
  2. 自動車を用いた飲食店営業に関して複数の都道府県間等の区域を越えて営業を行うことを可能とする事例について(健生食監発0327第3号・令和8年3月27日)(厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課/確認日:2026年11月6日)
  3. 食品の営業規制の平準化に関する検討会における自動車による飲食店営業に係る議論(厚生労働省/確認日:2026年11月6日)
  4. 関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について(滋賀県/確認日:2026年11月6日)