キッチンカーの許可はどこの保健所に申請するか|住所地・保管場所・営業地の違い
決め方は自治体で違います
固定の店は店の所在地の保健所に申請します。車は動くので、どこを基準にするかが自治体で分かれています。
| 基準 | 案内に書かれた例 |
|---|---|
| 営業基地(準備や後始末を行う場所) | 北海道 |
| 住所地 | 茨城県、長野市(どちらも県外の人は主な営業区域の保健所) |
| 車の保管場所 | 広島県(営業所所在地=車両保管場所) |
| 基地施設(仕込み場所か保管場所) | 大阪市(市外でも大阪府域か和歌山県域にあれば、そこを管轄する保健所。両府県に無ければ主な営業地) |
| 営業する場所 | 静岡県(御殿場保健所の案内) |
| 保管場所か営業予定場所 | 埼玉県(事前の相談先) |
同じ県の中でも、案内によって言葉が少し違うことがあります。迷ったら、車を置く場所と主に営業する場所の両方を伝えて、保健所に聞くのが早道です。
県外に住んでいる人
住所地を基準にしている自治体でも、県外に住む人の扱いが決まっていることがあります。茨城県は、住所が県外の場合は主たる営業区域を管轄する保健所へ、長野市は住所地が県外の場合は主たる営業地を管轄する保健所へ、と案内しています。
窓口を選ぶときの注意
いったん許可を取ると、変更や更新はその保健所で行うのが基本です。奈良県は、変更や更新は許可を受けた保健所でしか受け付けないと案内しています。
営業する地域が広いときは、先に許可の効く範囲を確かめてから窓口を決めてください。県をまたいで営業するときの許可も参考になります。
出典
本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。