滋賀県のキッチンカー営業許可
許可の効く範囲
別の許可が要る地域がある
県の許可の営業区域は大津市を除く滋賀県内です。大津市の案内は、大津市以外の許可では大津市内で営業できないとしています。
許可の単位は次のとおりです。
- 滋賀県(大津市を除く)(17,600円)
- 大津市
手数料(飲食店営業の新規)
- 滋賀県:17,600円
額は申請先や改定の時期で変わります。申請の前に確かめてください。
給水・廃水タンク
案内に、約40リットル・約80リットル・約200リットルの区分が載っています(書き方は自治体で少しずつ違います)。タンクの容量の決まり方も見てください。
注意書き
- 関西広域連合の共通基準の対象です。基準は共通でも、営業区域が広がるわけではありません。
公式の案内
- 自動車による営業について(滋賀県)
- 関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について(滋賀県)
- 食品営業許可申請手数料等の一部改定のお知らせ(令和7年4月1日~)(滋賀県)
- 大津市内でキッチンカーによる営業を始められる方へ(大津市)
このページは公式の案内を読んでまとめたもので、滋賀県や保健所が作ったものではありません。 最終的な確認は申請先の保健所で行ってください。