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キッチンカーの営業許可を取る順番|相談から許可までの流れと要るもの

最初にやるのは、車を買うことではなく相談です

車の中で飲食物を調理して提供するには、食品衛生法にもとづく営業許可が要ります。許可の審査では、車の設備が基準に合っているかを見ます。

大阪市の案内は、車内を改修する前に、簡単な平面図を用意して相談するよう求めています。理由は単純で、調理の工程の数や取り扱う食品によって、必要な設備が変わるからです。車を仕上げてから基準に合わないと分かると、作り直しになることがあります。

許可までの4段階

大阪市の案内の流れをもとにすると、次の4段階です。ほかの自治体も大きな流れは同じですが、細部は違います。

段階 すること
1. 相談 車内を改修する前に、平面図を持って保健所へ。メニューと調理の手順も整理しておく
2. 申請 書類を出して手数料を納める。大阪市は営業を始める2〜3週間前まで、佐賀県は2週間前ぐらいまでが目安
3. 検査 書類の審査と、車の施設の検査。基準に合わなければ許可されない
4. 許可 許可のあと営業できる。許可証は営業中に車内の見やすい場所に掲示する

申請に要るもの

大阪市の案内に書かれている書類は次のとおりです。

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の構造と設備を示す図面
  • 自動車営業設備の概要
  • 一次加工(仕込み)が要るときは、加工する施設の許可証の写し
  • 法人は登記事項証明書
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
  • 車検証の写し
  • 手数料

水道水以外の水を使うときは、水質検査の成績書を求める自治体があります(佐賀県など)。茨城県は、仕込み場所がある場合にその営業許可証を持参するよう案内しています。

手数料は申請先で違います。47都道府県の一覧で確かめられた額を見てください。

検査の日に準備すること

検査では実際に水を流して確かめます。世田谷区の案内は、シンクと手洗いから水が出ることを確認するので給水タンクに水を入れて来ること、給電設備がないので発電機を持参することを求めています。大阪市も、営業できる状態で車を持ち込むよう案内しています。

許可のあとに続くこと

  • 食品衛生責任者:大阪市の案内は、2021年6月1日から自動車営業も選任が義務づけられたとしています。
  • HACCPの考え方を取り入れた衛生管理:業界団体の手引書にもとづいて衛生管理計画を作り、毎日の記録を残します。
  • 許可の期限:栃木県や茨城県の案内は有効期間を5年としています。期限の前に更新の手続きが要ります。

2つ以上の地域で営業するとき

許可の効く範囲は地域で違います。営業する地域が決まっていれば、許可の数と手数料の計算で数の目安を確かめてから相談すると話が早くなります。申請先の決まりはどこの保健所に申請するかにまとめました。

出典

本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。

  1. 新たにキッチンカーによる飲食店営業を始める方へ(大阪市/確認日:2026年11月6日)
  2. 自動車による食品関係の営業許可申請(世田谷区/確認日:2026年11月6日)
  3. 食品移動営業(自動車での営業)(茨城県/確認日:2026年11月6日)
  4. 自動車の営業許可の手引き(佐賀県/確認日:2026年11月6日)
  5. 飲食店営業(自動車)の許可申請について(栃木県/確認日:2026年11月6日)
  6. 大阪市内で自動車による飲食店営業を行うみなさまへ(大阪市/確認日:2026年11月7日)