長野県のキッチンカー営業許可
許可の効く範囲
全域で営業できる
県の案内に「どの保健所に申請しても、県内一円で使用できる許可が出ます」とあります。案内の保健所の一覧には長野市保健所と松本市保健所も載っています。
申請先
申請者の住所地を管轄する保健所(県外の人は主たる営業地を管轄する保健所)
手数料(飲食店営業の新規)
- 長野市:18,000円(2026年7月1日の改定後の額)
額は申請先や改定の時期で変わります。申請の前に確かめてください。
給水・廃水タンク
案内に、約40リットル・約80リットル・約200リットルの区分が載っています(書き方は自治体で少しずつ違います)。タンクの容量の決まり方も見てください。
公式の案内
- 食品移動営業車の許可申請(長野市)
- 食品営業許可申請手続き(長野市)
- 移動営業車システム入力方法(許可申請)(PDF)(長野県)
このページは公式の案内を読んでまとめたもので、長野県や保健所が作ったものではありません。 最終的な確認は申請先の保健所で行ってください。