新潟県のキッチンカー営業許可
許可の効く範囲
全域で営業できる
県の上越保健所の案内に「新潟県内いずれかの保健所で許可を取れば、県内全域で営業できます」とあります。
申請先
要綱は原則として申請者の住所地を管轄する保健所(住所が県外か主たる営業地域から離れている場合は主たる営業地域を管轄する保健所へ提出できる)、上越保健所の案内は「営業地域を所管する保健所に申請」
手数料(飲食店営業の新規)
- 新潟県:16,000円
額は申請先や改定の時期で変わります。申請の前に確かめてください。
給水・廃水タンク
案内に、約40リットル・約80リットル・約200リットルの区分が載っています(書き方は自治体で少しずつ違います)。タンクの容量の決まり方も見てください。
公式の案内
- 自動車による飲食店営業許可を取得するには(PDF)(新潟県(上越保健所))
- 新潟県自動車による移動食品営業の取扱要綱(PDF)(新潟県)
- 【上越】移動食品営業(自動車による営業)について(新潟県)
- 営業許可・営業届出の手続き方法(新潟市)
このページは公式の案内を読んでまとめたもので、新潟県や保健所が作ったものではありません。 最終的な確認は申請先の保健所で行ってください。